ガイドラインに理解示す 消費者委員会(2015.3.26)
17日開催の消費者委員会で消費者庁が今月初旬に公表した機能性表示食品の届出ガイドライン(指針)案が審議された。同委は昨年12月、同制度の審議を行った際、執行体制の構築や事故情報の報告、誤解のない表示といった9項目の前提条件を付けて制度を認める旨の答申を行っており、今回はそれらの対応についても確認が行われた。
質疑では、表示可能な機能性の範囲についての問いに対し、同庁は医薬品医療機器法(=薬機法、旧薬事法)を所管する厚生労働省との協議を踏まえ、「医薬品(医薬部外品含む)でなければ使えないワードがある。それ以外は直ちにアウトにはならない。病気と健康にまたがる表示は不可」(竹田秀一食品表示企画課長)などと説明。また、容器包装以外の広告表示は、同制度を規定する食品表示法の対象外だが、「行き過ぎた表示は(薬機法)違反になる」こと、優良誤認表示であれば景品表示法の取り締まり対象になると説明した。関連して、事業者等が任意でロゴマークなどを付した場合は「直ちに禁止にはならない」が、これについても景表法など関連法令で違反となる可能性があると説明した。
一方、消費者教育や普及啓発については、別途事業者、消費者向けのリーフレットを作成するほか、今年度事業で実施している消費者教育関連の調査を踏まえ、来年度から本格的に活動を行う意向を示した。
このほか、生鮮食品について、機能性関与成分量のばらつきを強く懸念する意見も出た。同庁は現在までに何%の誤差があるかなどの知見は得ていないと回答。一方で同指針には栽培管理などで事業者等に努力を求める内容になっているとも説明し理解を求めた。
最後に同委の河上正二委員長が総括し、「答申に付した報告書内容の書き込みは入れていただいた」と一定の理解を示すとともに、「いわゆる健康食品で目に余る表示のものが少しでも健全な方向に向かう一方策になると期待する」と語る一方、前提条件である執行体制や消費者教育などの施策の実現については「引き続き注視していく」とも語った。