改正食衛法 指定成分、来夏までに選定 (2018.12.6)
改正食品衛生法で定める「指定成分」(特別の注意を必要とする成分等)が来年6月までに決まる見通しであることが厚生労働省が公開した資料で分かった。指定成分は、健康食品に関する新制度。
同省では11月29日から改正食衛法の政省令の検討状況に関する全国説明会をスタートさせている。そこで公開された資料で「指定成分」の検討スケジュールが示された。
資料によると、来年7月までに同省の薬事・食品衛生審議会(薬食審)、内閣府の食品安全委員会で検討し、パブリックコメントを経て12月までに告示を公布。2020年6月(改正食衛法公布から2年)までに施行とされている。
同省では検討対象となる指定成分の例として、アルカロイドやホルモン様作用のうち、一定以上の量の摂取により健康被害が生じるおそれのある成分としている。
指定成分の選定作業は、薬食審だけでなく、食品安全委員会でも行われるため、時間がかかる可能性もある。このため薬食審での議論開始時期は年明け早々になることも想定される。同省では「年明け早々かはわからない」(新開発食品保健対策室)としている。
指定成分を含む健康食品に関しては、健康被害情報の届出が製造・販売事業者に義務付けられるが、健康食品のHACCP手引書も見直しが行われる。指定成分を含む健康食品の製造・管理に関する内容が新たに追加される見通しだ。
さらに、指定成分の選定やHACCP手引書の作成・見直しに伴い、厚労省の「平成17年通知」(錠剤・カプセル状等食品の適正製造規範〔GMP〕ガイドライン・同原材料の安全ガイドライン)の見直しが行われるか否かも注目されそうだ。同省では「平成17年に発出した通知であり、現状にそぐわなくなれば、当然、見直す」(食品基準審査課)としている。