食表法一部改正案が公布 食品リコール情報届出義務化 (2018.12.20)


 新たにリコールの届出義務化を規定した食品表示法の一部改正案が、臨時国会で8日に成立し、14日に公布された。施行は公布から3年以内。消費者庁は厚生労働省と共同で食品リコール情報を一元的に管理するデータシステムを構築する方針。また、届出義務化に伴い、各自治体が条例などで定めているリコール届出の仕組みは見直される見通しだ。

 臨時国会に提出されていた食表法一部改正案は、衆議院で11月22日に全会一致で可決、参議院も8日に全会一致で可決し、成立した。衆議院では6項目、参議院では7項目の附帯決議が行われている。附帯決議はいずれも食品リコール情報のデータシステムを速やかに構築すること、消費者が閲覧しやすいシステムとすること、届出を必要としない範囲を明確にすること―などが盛り込まれている。

 今回の食表法改正によって、事業者は食品の自主回収(リコール)を行う場合、各都道府県への届出が義務化される。届出を受けた自治体は消費者庁に報告し、同庁はこれを公表する。食品リコール情報は、これまで国の行政機関に届け出る仕組みがなく、各自治体が独自に条例・要綱で定めて、情報を把握するケースがほとんどだった。条例や要綱がない自治体もある。改正食表法の施行に伴い、これら自治体の条例、要綱は廃止の方向で見直される見通しだ。

 消費者庁では今後、厚労省と協力して、両省庁が共有できる食品リコール情報のオンラインデータシステムを構築する考え。事業者が同オンラインを通じて届出手続きをできるようにするほか、「消費者もひとつのサイトで食品リコール情報を閲覧できる仕組みを考えている」(食品表示企画課)という。同庁によると、改正食表法の施行は、改正食品衛生法の施行(公布後3年以内)に合わせるとしている。




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