届出GL また一部改正 書面提出、完全廃止に対応(2020.12.10)


 消費者庁は11月30日、機能性表示食品の届出ガイドライン(GL)の一部改正を行い、施行した。2015年4月の制定以来7度目の改正となる。同時に質疑応答集(Q&A)の一部改正も行った。いずれの改正も、政府が推進する押印や書面の廃止など行政手続きの慣行見直しを受けたもの。今回の改正により、届出時の郵送による書面提出は完全に不要になった。機能性表示食品の届出手続きはもともとオンライン化が進んでいたため、軽微な改正にとどまる。一方、撤回届出について新たな指針が追記された。

 11月30日付で一部改正されたGL、Q&Aの内容は、新旧対照表も含めて消費者庁のホームページで確認できる。

 撤回届出に関する指針の追加については、「販売されている商品中の機能性関与成分の含有量が届け出られた含有量を下回っていたとき」を新たに加えた。

 生鮮食品や一部の加工食品のうち、機能性関与成分量が表示値を下回る場合がある旨の注意書きのある届出は除くが、機能性関与成分含量の表示値割れが分かった場合は、撤回届出を行う必要があるとする指針を新たに盛り込んだ。

 表示値割れは、商品の製造・品質管理の不備が背景要因となる場合もあり得る。
 ただ、この新指針には「ただし」規定も用意されている。「重大ではない過失による一時的なものであって適切な改善措置や再発防止策が講じられることに加え、消費者への情報提供が行われる場合」は「この限りではない」としており、この場合は撤回届出を行う必要はないことになる。

 「重大ではない過失による一時的な」機能性関与成分含量の表示値割れの事例はGLに示されていない。
 ただ、たとえば、自然災害などの影響で平時に使用してきた原料の産地を不可抗力的に変更するなどの必要が生じ、その結果として、特定の生産ロットに限り機能性関与成分含量が微量ながら表示値を下回ってしまった場合──などが考えられそうだ。

 なお、追記によって撤回届出が必要な場合に関する指針は4つとなった。従来から盛り込まれていた、①届出者が死亡したとき、届出者である法人が解散したとき等届出者が商品の製造・販売をできなくなったとき②届出者が当該商品の販売、製造を中止したとき③安全性及び機能性の科学的根拠について新たな知見が得られ、機能性関与成分の科学的根拠として不十分な内容となったとき──については従来と同じ。


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