業界発展へ 新型コロナ下での取り組み (2021.6.10)

健康食品産業協議会 橋本①

健康食品産業協議会 橋本 正史 会長
 新型コロナ禍で見えづらくなったものの1つに、業界団体の動きがあると思いませんか? 感染拡大防止のためリアル会合がほとんど開かれないことから取材の機会も大幅に減りました。しかしそうした中でも、業界6団体や事業者などで構成される健康食品産業協議会は活発に動いています。今、なにをしているのか。公正競争規約、エビデンス評価委員会、ヘルスクレームの拡大など機能性表示食品制度を巡る取り組みを中心に、橋本正史会長に話を聞きました。

ステークホルダーと関係構築 対話やディベート進めていく 健康維持増進の範囲を議論 ヘルスクレーム拡大めざし
 健康食品産業協議会と日本通信販売協会は2019年10月、両団体で連携して機能性表示食品の「公正競争規約」を作成すると発表した。日本抗加齢協会、日本チェーンドラッグストア協会も参加し、業界団体横断で取り組む大型事案だ。規約は業界自主基準だが、消費者庁と公正取引委員会が認定しなければ運用できない。規約を運用する公正取引協議会に参加し規約を遵守することで、企業はより安心して機能性表示食品の販売活動に取り組めるようになる。

──公正競争規約の他にも機能性表示食品に関する業界自主ルールを整備しようとしています。取り組み状況を教えて下さい。

 機能性表示食品制度をより発展させるには、表示・広告に対する信頼度の更なる向上が必要不可欠といえ、JADMA(日本通信販売協会)を始めとする他の業界団体と連携しながら、業界自主ルールの整備を進めています。具体的には、ヘルスクレーム(届出表示)の一部を切り出して広告等で表現する際のルールづくり。それに、JADMAと共同で2016年に策定した適正広告自主基準のアップデート。こうした機能性表示食品の表示・広告に関する業界の自主的な統一ルールの最終形が公正競争規約であると考えています。

──規約の行方が注目されます。新型コロナの影響で一時停滞が余儀なくされたようですが、ここにきて非常に活発に議論していると聞きます。進捗を聞かせて下さい。

 早期策定を目指しています。ただ、現在地は規約案を作成している段階。クリアすべきいくつかの課題が新たに出てきたことが理由です。なかでも、表示する機能性のエビデンスに関する科学的合理性の確保。つまり、機能性表示食品について適正な広告表示を行うには、その表示の根拠となるエビデンスに関する規約も必要不可欠であるという課題です。そこまで求められることが、表示する機能性について国の許可を得ているトクホの公正競争規約との大きな違いです。

 表示・広告に関する規約とその運用規則などの「案」はおおよそまとまっているのですが、それだけでは不十分と指摘されています。対応しなければなりません。

──機能性のエビデンスに関する公正競争規約ですか……。容易につくれるものではなさそうです。
 そう思います。規約を認定する側から見た時の規約の狙いには「アウトサイダーの排除」があるでしょう。その意味で抜け道だらけの規約は当然、許されない。一方で、誰にも活用されないような規約をつくっても意味がありません。そこのバランスをどう見極めるか。各方面の意見を調整する必要もある。適切な落しどころを見つけるためには、規約の策定に向けて共に取り組んでいる業界団体が「一枚岩」になることが大事だと思っています。バラバラになってしまうと、いつまでたっても規約が策定できないということになりかねません。

 機能性表示食品の公正競争規約策定に向けた動きが立ち上がった背景には、昨年4月に運用が始まった「事後チェック指針」の存在がある。指針に課せられた役割の1つに、「事業者による自主点検及び業界団体による自主規制等の取組の円滑化を図る」ことがあるためだ。規約は、そうした事業者、業界団体の取り組みを発展させることにつながる。一方、指針を背景に業界団体が連携して立ち上げたものが他にもある。「エビデンスレビュー評価委員会」。事務局は産業協議会内に置かれている。

──エビデンスレビュー評価委員会の活動開始から1年が経過しました。機能性表示食品について届け出たエビデンスに疑義が生じた際、届出事業者からの依頼を受け、そのエビデンスの妥当性を第三者の立場で有識者が評価する、いわば「調停機関」です。この1年の活動をどう評価しますか。

 初年度の依頼・対応件数は2件でした。元々それ位の件数を想定していました。というのも、エビデンスに疑義が生じ、消費者庁と届出事業者の間で見解が大きく分かれるような事案は、年間で2~3件とのお話を消費者庁から伺っていました。とはいえ今後、新しい機能性関与成分やヘルスクレームに関する届出が増えれば、評価依頼件数が増えることもあるかもしれません。

 依頼者や評価結果などは一切お話できません。ただ、エビデンスレビュー評価委員会の存在は届出事業者にとって貴重なものだと考えています。届出事業者と消費者庁の間に立って、エビデンスの妥当性を評価してくれる第三者機関はこれまでありませんでしたから。

──同評価委員会の動きに関連する形で、健康食品産業協議会で「エビデンスチェックリスト」の作成を進めています。どのような目的ですか?

 事後チェック指針が公表されたことで、届け出るエビデンスは届出者、業界が責任をもって担保するという機運が高まったと思います。その中で、エビデンスをチェックするための「ツール」が必要だと考えました。

 誰のために必要かといえば、エビデンスレビュー評価委員会と届出事業者です。前者に関しては、疑義が生じたエビデンスの可否を判断する際、届出資料の全部を精査するのは非現実的ですから、検証すべきポイントをスクリーニングするためのツールがあれば有用だろうと。届出事業者にとっても、エビデンスの妥当性をチェックするためのツールとして活用できる。他の業界団体や消費者庁の意見も伺いながらまとめました。間もなく公表できる見通しです。業界全体で共有できるようにしたい。その仕組みを検討しているところです。

 健康食品産業協議会は昨夏、機能性表示食品で可能なヘルスクレームを拡大させるため、協議会内に「健康の維持増進範囲拡大チーム」を新設した。可能なヘルスクレームは段階的に広がっているが、健康維持増進の範囲内かどうかが議論になり、届出が差し戻される場合も少なくない。そもそも健康の維持増進の範囲とはどこからどこまでなのか。同チームでは、健康維持増進の「定義」も含めて検討を進めている。

──機能性表示食品として可能なヘルスクレームの範囲拡大を企業は強く望んでいます。免疫機能に関するヘルスクレームが通るなど、以前では不可能と思われていた表示が可能になっている面もありますが、海外制度と照らせば、まだまだ拡大の余地があるはずです。その意味で、健康の維持増進範囲拡大チームの活動成果が注目されそうです。

 機能性表示食品制度に関する課題は大きく3つあると捉えています。まず、機能性関与成分として用いることのできる成分や素材に関する制約、次に、科学的根拠として使えるヒト試験データに関する制約(軽症者を含むデータは使えない)。そして、機能性表示が可能な健康維持増進の範囲に関わる制約です。

 部分的には既に解決したり、解決の方向に向かっていたりする課題もありますが、中でも、健康維持増進の範囲に関しては手付かずのままとなっている部分が多い。機能性表示食品を通じて、消費者のクオリティ・オブ・ライフ向上に寄与するためには、その課題の解消が非常に大事だと考えています。国の「健康・医療戦略」を踏まえても、機能性表示食品の新たな表示の実現は、ヘルスケア産業において重要な役割を担っているはずです。

──一方で、可能なヘルスクレームにせよ健康維持増進の範囲にせよ、拡大が困難である場合もあると思います。その実現に向けて折衝しなければならない先には、厚生労働省や医療・医薬業界なども含まれるはずですから。目標実現に向けてどう折衝していきますか。

 ヘルスケアに関わる多くのステークホルダーとの関係構築や協業を目指します。そのために、フィリップ・コトラーも提唱した「コモングッド」(Common Good、日本語では〝共通善〟などと訳される)を推進していきたい。各ステークホルダーとの対話やディベートを進めます。

 私たち健康食品業界が連携、協業していくべきステークホルダーは大きく4つです。まずは、医師や薬剤師などを含む「ヘルスケアプロフェッショナル」。ヘルスケアについて食と医療が果たせる役割について議論し、協業していくことを目指します。特に、予防の重要性が理解され始めている認知機能の領域では、既にそうした機運が高まっています。介入による可逆性が知られるフレイルもそうかもしれません。

 次いで、NRやサプリメントアドバイザーなどの「栄養関係者」。栄養の専門家たちと、機能性表示食品や健康食品の「立ち位置」を議論し共通理解を深め、消費者に向けて共に情報発信していきたい。

 また、コンプライアンスを軽視する事業者や製品に対応するという意味で、消費者団体を始め消費者庁、厚生労働省のほか経済産業省など中央省庁との関係構築、協業も欠かせません。

 そして最後に、ASEANなど海外のサプリメント・健康食品に関する業界団体。海外の機能性表示制度と日本の制度のギャップを探り、その上でハーモナイゼーションしていくことでも、ヘルスクレームなどの拡大に向けた道が拓けると考えます。

 要は、我々の「仲間」を増やすことで目標を実現したいということです。少しずつではありますが、具体的な取り組みを進めています。

 健康食品産業協議会の活動対象は機能性表示食品だけではない。機能性表示食品以外の一般健康食品も含まれており、協議会の活動基盤である分科会には、「食薬区分」や「健康食品原材料・製品の製造・品質」の改善・向上に向けて取り組む部門もある。

──一般健康食品についてはどうお考えですか。機能性表示食品の届出総数が4000件を超えたとはいえ、市場規模が大きいのは一般健康食品です。その中には、制度ルールなどとの兼ね合いで、機能性表示食品にできないものも少なくありません。

 機能性表示食品に関する様々な課題を整理していくことと同時並行で議論をすべきだと考えています。

 私案なのですが、機能性に関するエビデンスについて一定のコンセンサスが得られているものに関しては、機能性表示食品のヘルスクレームとはグラデーションの少し異なる領域で、例えば、「健康を支援する食品」であるということを表示できるような仕組みがあってもいい。ASEANの統一制度(ヘルスサプリメント制度)にも、「一般健康強調表示」(GeneralHealth Claim)といって、1つ以上の規範的なエビデンスを用いて健康に関わる表示を行える仕組みが用意されています。

 日本でもそのような仕組みが新たにできることで、市場全体のパイが広がるとともに、日本の健康食品産業は更に魅力的なヘルスケア産業に昇華させられるはずです。そのためにも、製造・品質管理レベルの一層の向上が求められる。ですから私たち産業協議会としても、特に安全性を「コア」にした議論を深めていこうとしています。

【写真=健康食品産業協議会 橋本 正史 会長】


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