レスベラトロール、JHFA規格基準が公示(2013.7.11)


 日本健康・栄養食品協会は3日、「レスベラトロール食品規格基準」を公示し、JHFA(認定健康食品)マークの申請受付を開始した。

 同基準では、レスベラトロールの定義について「ブドウ、リンゴンベリー、メリンジョなどに含まれるトランスレスベラトロール及びその二量体の重合体、もしくはそれらの配糖体を含むスチルベノイドポリフェノールの総称」とし、原材料についてブドウ由来、リンゴンベリー由来、メリンジョ由来の3つをそれぞれ定義した。赤ワイン残さ由来も多く流通しているが、これはブドウ由来に含めた。

 ブドウ由来の定義では成分含有量について「トランスレスベラトロールを0.01%以上」とした上で、それに対し「少なとも10%以上のイプシロンビニフェリンを含有していること」などを定めた。これによりブドウ由来レスベラトロールとは、同基準上に限られるが、ビニフェリンを一定量含むものと定義されることになった。
 リンゴンベリー由来の定義では「トランスレスベラトロールを2%以上含有すること」のほか、「(その)レスベラトロールがリンゴンベリー由来であることをアントシアニン組成から確認できること」とした。また、メリンジョ由来の定義では、トランスレスベラトロール、グネチンC(レスベラトロール二量体)、グネチンA及びD(グネチンC配糖体)の総量が「少なくとも10%以上含む」と定めた。

 一方、原材料規格、最終製品規格のいずれについてもイタドリ由来レスベラトロールの添加は認めないこととした。これは、イタドリ由来レスベラトロールは海外では多用されている一方で、日本でその根茎は「虎杖根」として食薬区分の専ら医薬に収載されているため。同基準では、イタドリ由来の混入の有無を確認する目的で、イタドリに含まれる成分「エモジン」の確認試験方法も定めている。

 同じく海外では利用されている合成品レスベラトロールについても、「安全性が確立されていない」として添加を認めていない。ただ、今年2月の食薬区分改正案で厚生労働省は、「化学物質など」の分類でトランスレスベラトロールを非医薬に新規収載する案を示している。

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