政府、課徴金導入へ改正法案提出 今国会成立目指す(2014.11.6)


 政府は10月24日、不当表示に対する課徴金の納付制度を追加した景品表示法改正案(不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案)を閣議決定し、同日国会に提出した。今国会での成立を目指す。課徴金制度の導入は、昨年相次いだメニューの食材偽装を受け、不当表示による消費者被害の抑止と被害回復を目的に、消費者委員会などの検討を経て導入が決まった。

 課徴金の対象行為は優良誤認と有利誤認表示のほか、不実証広告規制に係る表示についても不当表示と推定して対象にする。課徴金算定額は、対象商品や役務の売上の3%とするが、売上が5000万円に届かず算定額が150万円未満となる場合については賦課しない。さらに対象期間は3年間を上限とする。

 一方、企業が不当表示であることを自主申告した場合は課徴金額を2分の1に減額する措置を設ける。また、措置命令後、購入した消費者に自主的に返金を行った場合は、その分の課徴金を減額する。ただ、消費者庁が骨子案で示していた国民生活センターなどへの寄付による返金の規定はなくした。

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