構造機能表示、一部可能と説明 東京都が講習会(2014.12.11)

03東京都

 東京都は9日、「平成26年度健康食品取扱事業者講習会」を都内で開催し、健康食品関係事業者など約950名が集まった。都の担当者による健康食品に係る法令解説のほか、違反事例の紹介などが行われた。

 法令解説は健康食品に関係する6法令について、現行法に基づく考えを中心に説明。来年6月までに施行を予定する食品表示法や、それに基づく食品表示基準、来春にも制度創設を予定する機能性表示制度については、現状の検討状況の説明にとどまった。

 ただ、医薬品医療機器等法(旧薬事法)の解説では、医薬品的な効能効果を標榜することは同法に抵触する一方、身体の構造機能に関しては「現状は医薬品的効能効果に該当するが、機能性表示食品に関しては、一部表現が可能となる場合がある」との説明があった。

 また、景品表示法の解説では、今月1日の改正法施行により、これまで都が行っていた行政指導(指示)がなくなり、直接措置命令が発動できるようになったこと、法的な解釈や考えは変わらないとの説明があった。さらに、再来年春を目途に同法に課徴金制度が導入されるとの見通しも伝え、事業者に一層の法令順守を求めるとともに、都の相談窓口を活用してほしいと語った。

 一方、消費者庁食品表示企画課の松原芳幸食品表示調査官からは「食品表示に関する行政の動き」と題した講演が行われ、食品表示法や食品表示基準の解説のほか、機能性表示制度の検討経緯、同庁が設置した検討会で決まった、制度の骨格などについて説明した。

 事例紹介では健康食品で多い不適切表示を中心に都の担当者が解説。JAS法では表示可能面積をラベル面積と勘違いし、150平方㌢㍍以下の場合に認められる5.5ポイントの文字で記載した例や、カプセル食品では、一体不可分の内容物とカプセル材の原材料名を分けて記載する不適例が紹介された。

 健康増進法では栄養成分表示の栄養成分等の一般表示事項と、ポリフェノールなどそれ以外の成分を分けずに表示したケースや、定められた単位で記載されていない事例などを紹介した。

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