消費者委 機能性表示制度で答申 9項目の実施前提(2014.12.11)
消費者委員会は9日、内閣総理大臣から諮問のあった食品の新たな機能性表示制度の食品表示基準案を審議し、「諮問案のとおりとすることが適当」と答申した。2日にも審議していたが、複数の委員が制度の脆弱性を強く指摘したため答申を見送っていた。再審議の上でまとめられた答申書では、諮問案を了承する前提条件として9項目の実施を要求。違法に機能性表示を行う事業者に対して行政処分を行える権限などの法的基盤を「制度実施後すみやかに補強・整備すること」などを求めた。
委員、慎重姿勢崩さず
答申を受けて消費者庁は今後、厚生労働省や農林水産省等の関係省庁などと協議を行い、施行通知、ガイドラインの発出準備を進める。来春に新制度を実施する。
2日の審議で消費者委が最も問題視したのは新制度の法的な位置づけや根拠だった。
食品の機能性表示制度は、食品表示法第4条1項に定める食品表示基準に規定されるが、特定保健用食品が健康増進法26条第1項に規定されているような法的位置づけがない。
これが法律家の委員をかなり慎重にさせた。特に、新制度の肝である事前届出制は「食品表示法4条1項では読み取れない」(石戸谷豊委員)などと法的根拠の脆弱性を指摘していた。
9日の審議後に会見を行った消費者委の河上正二委員長(=写真)は、「(食品の機能性表示)制度を強固なものにするためには法的基盤の増強が必要だという認識は変わらない」とコメント。だが、「制度が上手くワークすれば、健康食品を健全な方向に向ける一方策として期待できる」とも述べ、そのため、答申を取りまとめたと話した。
消費者委は2日の審議の時点で、法的基盤の補強・整備など5項目の付帯意見を付けた答申書案を準備していた。
一方、9日にまとめた答申書では、付帯意見ではなく「実施を前提」と記載し、問題意識をより強く表現。「委員会としても制度の執行状況を注視していく」(河上委員長)という。
消費者委は実施を要求する事項としてまず、新制度に関し多くの規定が盛り込まれる一方で、内容を確認できぬままとなった施行通知やガイドラインについて、「検討会報告書」のうち「食品表示基準に記載されていない事項が全て網羅」されることを挙げた。
また、届出後に科学的根拠がないと判明したり、安全性に問題があったりした場合に「早急にかつ適切な行政処分や罰則」を科せるよう、所管省庁で「定員・予算を含め十分な執行体制が構築される」ように要求。
ほかに、科学的根拠のないイメージ広告などに対する「行政処分の強化」、サプリメントに関して「GMPに基づく製品管理の推進」など、9項目の実施を強く求めた。
消費者庁、見直しに言及
消費者委の2日の審議で法的根拠が問題視さされたため、9日の再審議には消費者庁の川口康裕次長が出席。新制度は「食品表示法の委任の範囲内で食品表示基準に規定される」などと改めて法的根拠を説明し、委員に理解を求めた。
ガイドラインについても説明した。委員から、「ガイドラインを理由に行政処分することは出来ないのではないか」という指摘が出ていたが、「直接の根拠として処分することは勿論できない。あくまでも根拠は食品表示法の要件を満たしているか」になるとした。
新制度の見直し時期についても言及。制度上の問題があった場合は、予定の時期よりも前に検討を行うのが「当然のことだと考える」と述べ、報告書に盛り込まれた「施行後2年」に至らない段階でも、施行状況を踏まえて見直しに踏み切る考えを委員に伝えた。