消費者庁、委託調査などの公募が増加(2014.12.25)

消費者庁外観

 今年度末の来年3月を期限とする、消費者庁の委託調査事業などの公募が数を増している。今月に入り公募を開始したのは、「食品表示に関する消費者意識調査事業」「事業者における個人情報の提供等実態調査」「特定商取引にかかる被害実態の分析調査および条例調査」「事業者の消費者志向に関する調査」など。これ以外にも、来年3月上旬以降に東京・大阪・名古屋で開催する「『いわゆる健康食品』に関するリスクコミュニケーションの運営業務」の公募も開始した。

 このうち、「特定商取引にかかる被害実態の分析調査および条例調査」では、消費者庁などに集約されている特定商取引に関する相談事例を調査、具体事例などを抽出する。現行の特定商取引法附則には、施行から5年後の今年12月以降に「施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と規定しており、新年度以降の同法改正に向けた調査と見て取れる。調査では、予め消費者の承諾を得ていない電子メール広告などを規制するオプトイン規制の拡大、美容医療に関する個別調査なども含まれる。

 また、「食品表示に関する消費者意識調査事業」は、食品表示法が来年6月までに施行する見通しであるなど、今後の食品表示に関する個別課題検討に向けた基礎資料とする。調査項目は食品表示のほか原料原産地表示の認識度や購買意欲、食生活や食品表示に関する制度への意見などで、一般消費者3000名以上を有効回答数とし、WEBを活用したアンケート調査を行う。

 「事業者の消費者志向に関する調査」は、国民生活センターが1988年に調査して以降行われていない、事業者の消費者対応などに関する調査を行う。300名以上の民間企業9434社が対象。

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