事例追加や法改正に対応 景表法など留意事項を改定(2015.1.22)
消費者庁は13日、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を一部改定した。健康食品の表示や広告に関する2法の考えや、問題となる表現を具体的事例を用いて示したもので、一昨年12月の策定後、初の改定となる。この約1年の間に景表法に基づく措置命令を行った5事例と、都道府県が指導した2事例を追加したほか、一昨年に設置された表示対策課食品表示対策室が行った景表法と健増法の2法に基づく指導10事例のうち、4事例を新規に掲載した。
また、景表法改正で違反事業者に対する措置命令権が都道府県にも付与されたことを新たに記載した。このほか、関連法令の改正にも対応。薬事法の名称を医薬品医療機器等法に改めたほか、健増法は一部の条項を修正した。
なお、今回の改定に直接関係しないが、一昨年の留意事項策定時に行ったパブリックコメントに対する同庁の考え方をまとめた別紙を一部追加修正した。留意事項で「健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠をウェブサイト上に表示することが望ましい」とした点について、別紙公表後、医薬品的な効能効果の表示を禁じる薬事法(当時)の解釈が変わったのかといった問い合わせがあったことを受けたもので、留意事項で示す合理的根拠とは健増法上の「健康の保持増進効果」と同義であること、医薬品的効能効果は医薬品医療機器等法で禁止されていることを追加し、より分かりやすくした。
同留意事項は2013年1月の消費者委員会建議で、虚偽・誇大な表示・広告の判断基準の明確化が求められたことを受けて策定されたもの。さらに、監視指導等の実情を踏まえ定期的に内容を更新することも求められている。同庁は今後も違反事例や法令等の改正に対応し「常に新しい考え方を示す」(表示対策課)予定にしている。