事業者の実行性確保 消費者庁が規制改革会議で説明(2015.2.12)
能性表示制度の検討状況を消費者庁食品表示企画課にヒアリングした、先月14日の規制改革会議健康・医療ワーキンググループの議事録が6日、公開され、有村治子・内閣府特命担当大臣が出席していたことが分かった。昨年10月の前回ヒアリングと比べると、同課課長の業界に配慮した発言が目立つ。
議事録によると、この日の会合では、同庁食品表示企画課課長らが新制度の届出に係わる指針(ガイドライン)案概要を説明。指針案では、有効性評価方法の最終製品での臨床試験、文献レビューともに、被験者は病者以外から選ぶとされているが、「それなりに外挿性が損なわれないような集団で得られた(病者)データをサポーティブに使うのは認める方向で検討している」(塩澤食品表示調査官)と発言。ただ、それに該当する病者データの具体例は議事録では触れられていない。
可能な機能性表示の範囲についても説明している。禁止事項を除き「基本的には健康の維持、増進であれば、エビデンスがある限り、自由に表示できます」(竹田課長)、主観的指標によってのみ評価可能な機能性表示に該当するのは「例えば疲れのようなもの」「日本人にとって妥当であり、学術的にコンセンサスが得られているものであれば(表示して)結構」などと解説した。
また同庁は、可能な機能性表示例を〝ポジティブリスト〟的に指針に羅列することは「なかなか難しい」と否定。それを示せば「事業者の方々の総意を削ぐ。それに引っ張られてしまう」「そこはきちんとエビデンスがあれば良い話」とし、エビデンスがある限り表現は事業者の自主判断に大きく委ねる考えを示した。
指針は「事業者の実行可能性を確保できるものにする」という趣旨の同庁発言も複数見られる。報告書の内容について「一部弾力化」を検討しているほか、指針の成案化に向け「事業者団体の声を丁寧にこれから聞いて参りたい」「重点的にこれからすり合わせをしたい」などと述べている。