痩身効果の根拠認めず 事業者に措置命令 消費者庁(2015.2.26)
消費者庁は17日、ラジオ広告で「キャルッツ1000」と称する健康食品の痩身効果を謳っていた㈱ライフサポート(大阪市西区)に対し、広告内容が景品表示法で禁じる優良誤認に当たるとして、違反である旨の一般への周知や再発防止などの措置を命じ、発表した。
同社は2013年4~12月までの間、「快適生活ラジオショッピング」と称するラジオ放送の広告で、あたかも同食品を摂取するだけで運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。
同庁が広告表示の合理的根拠となる資料提出を求めたところ、同社から資料は提出されたが、同資料は表示の裏付けとなる根拠とは認められず、今回の措置となった。
併せて同庁は、一般社団法人日本民間放送連盟に対し、傘下の会員(放送事業者)に、ラジオ広告の厳正な考査、広告の適正化への取組を行うよう要請した。