ケイ酸Caの使用基準緩和へ 厚労省の部会が了承 (2015.2.26)
食品添加物のケイ酸カルシウムとグルコン酸亜鉛の使用基準緩和が、16日開催の厚生労働省の添加物部会で了承された。いずれも食品安全委員会での安全性審査も終えており、近く部会報告書をまとめたあと、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会に報告し、パブリックコメント手続きなど経て正式に改正される見通し。
ケイ酸カルシウムは、母乳代替食品、離乳食品を除く食品の賦形剤などとして使用が認められているが、食品全体の2%以下に使用が限定されているため、液状成分の配合が制限されることや錠剤が大型化するなどの問題があった。
今回の改正では特定保健用食品(トクホ)及び栄養機能食品のカプセルと錠剤をこの使用制限の対象から外す。新たに制度創設される機能性表示食品は対象としない。
これにより錠剤などの小型化が可能になる。同省は、今回の改正を要請した事業者の提出資料を基に、食品の平均20%程度までの使用を想定。その場合でも日本人の食事摂取基準(2015年版)における18歳以上成人のカルシウム1日耐容上限量2500㍉㌘以下に収まると説明した。
一方、グルコン酸亜鉛は、亜鉛の栄養強化目的で利用されているが、現行では母乳代替食品と保健機能食品(トクホと栄養機能食品)に使用を制限している。今回の改正ではこの使用可能な食品を特別用途食品にも拡大する。ただ、1日摂取目安量あたりの亜鉛量が15㍉㌘を超えないなどの制限はこれまで通りだとしている。