機能性表示食品を追加 46通知関連基準改正案(2015.2.26)


 厚生労働省は20日、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(いわゆる46通知)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の一部改正案をまとめた。3月22日まで国民から意見を募集する。同基準は効能効果などを表示する食品を医薬品(無承認無許可医薬品)として取締る際の判断基準などを示したもの。

 今回の改正案は、食品表示法の食品表示基準に規定される予定の機能性表示食品に対応。医薬品と判断しない食品(原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない)に機能性表示食品を追加する。これにより、現行基準で既に示されている、野菜や果物、調理品など明らかに食品と認識される物(明らか食品)、特別用途食品(特定保健用食品も含む)と同様、機能性表示食品も医薬品と判断しない食品として扱われる。

 また、成分本質(原材料)リストも改正し、非医薬品リスト(医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質)のレイシ(霊芝)の使用部位を、現在の「子実体」から、「子実体(胞子を含む)」に変更する。

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