道外企業のOEMを解禁 北海道ヘルシーDo(2015.4.9)


 北海道は1日、独自の機能性表示制度(ヘルシーDo)を見直し、道外の企業が道内の企業に製造(OEM)委託した食品も制度対象になるよう要綱を改正した。これまで道外企業が制度を利用する場合、道内に自社工場か子会社所有工場を持ち、そこで製造した食品に限っていたため、実質道外企業の食品は対象にならなかった。5月に開始する今年度の第1回申請受付から適用される。

 また、1日からスタートした消費者庁の機能性表示食品制度に対応し、同制度と併用する場合、重複する表示事項の省略を認める一方、機能性の表示が北海道の個別審査を受けたものではない旨の表示を追加記載するよう規定を改めた。同制度との誤認を防ぐための措置となる。表示が省略できるのは摂取方法や摂取上の注意事項など。ただ、併用は同制度の「機能性関与成分」と、ヘルシーDoの「機能性素材」が同じであることが必要になる。

 機能性表示食品は特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品との併用は認めていないが、ヘルシーDoや民間認証との併用は規制していない。

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