食薬区分を一部改正 機能性表示食品に対応(2015.4.23)
厚生労働省は1日付で「『無承認無許可医薬品の指導取締りについて』の一部改正について」(薬食発0401第2号)を、都道府県や保健所設置市などに通知した。無承認医薬品を取り締る際、原則として医薬品と判断しない食品(通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない。)に、機能性表示食品を追加し、明らか食品や特別用途食品と同様に取扱うことにしたほか、薬事法(現医薬品医療機器法)改正に対応した。
一方、食薬区分リストも一部改正し、非医薬品リスト(医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質)にアントロディア カンフォラタ(別名ベニクスノキタケ、樟芝)の菌糸体と、カントウタンポポの全草を新たに加えた。
また、同リスト収載済みのクロレラの使用部位を「藻体」(これまでは「藻類・エキス」)に、トウチュウカソウの使用部位を「子実体及びその寄主であるセミ類の幼虫を乾燥したもの」(同「全草」)に、レイシ(霊芝)の使用部位を「子実体(胞子を含む)」(同「子実体」)に改めた。