「事実ありのままに」表示を 新制度の広告留意点

(2015.6.22)


 19日午後に都内で開催された日本通信販売協会の第4回定時総会記念懇親パーティーで消費者庁の川口康裕次長が挨拶に立ち、同庁が同日公表した「機能性表示食品の広告等に関する主な留意点」について触れ、「(特定保健用食品や機能性表示食品の)制度をよく御存じの方には特段新しいことはないが、制度に馴染みのない方にはご利用いただければ幸い」だと述べた。

 この「留意点」は、機能性表示食品を巡る「広告等に関する問い合わせが多い」(川口次長)ことを受け、同庁がパンフレットにまとめたもの。問合せ先としては、同庁表示対策課食品表示対策室、あるいは最寄りの保健所を示している。

 「留意点」では機能性表示食品の広告について、ガイドラインに基づき届け出た内容に即したものにするとともに、景品表示法や健康増進法にも留意するよう要求。「消費者に過度な期待を与えないよう、事実をありのまま表示することが大切」だとしている。

 また、同庁のウェブサイトに掲載されている特定保健用食品に関する「審査等取扱い及び指導要領」や「表示に関するQ&A」にも注意を払うよう求めている。「Q&A」には試験結果やグラフを掲載する際の考え方などが記されている。

 「留意点」は機能性表示食品の広告のあり方を事細かに示したものではないが、例えば機能性関与成分以外の成分名を強調し、その成分も関与成分であるかのように示す広告は景表法や健増法の観点で問題となる恐れがある──などとしている。

Clip to Evernote

ページトップ