「事実をありのままに」 消費者庁が広告留意点(2015.6.25)
消費者庁は19日、機能性表示食品の「広告等に関する主な留意点」を公表した。
同日午後、都内で開催された日本通信販売協会定時総会記念パーティーで挨拶に立った同庁の川口康裕次長は留意点について、「(トクホなどの保健機能食品)制度をよく御存じの方には特段新しいことはないが、制度に馴染みのない方にはご利用いただければ幸い」だと述べた。
機能性表示食品を巡る「広告等に関する問い合わせが多い」(川口次長)ことを受け、同庁がパンフレットにまとめた。問い合わせ先としては、同庁表示対策課食品表示対策室、あるいは最寄りの保健所を示している。
機能性表示食品の広告についての留意点では、ガイドラインに基づき届け出た内容に即したものにするとともに、景品表示法や健康増進法にも留意するよう要求。「消費者に過度な期待を与えないよう、事実をありのまま表示することが大切」だとしている。
また、同庁ウェブサイトに掲載されている特定保健用食品に関する「審査等取扱い及び指導要領」や「表示に関するQ&A」にも注意を払うよう求めた。「Q&A」には試験結果やグラフを掲載する際の考え方などが記されている。
留意点は機能性表示食品に関する広告のあり方を事細かに示したものではない。ただ、例えば機能性関与成分以外の成分名を強調し、その成分も関与成分であるかのように示す広告は、景表法や健増法の観点から問題となる恐れがある──などとしている。