不実告知に取消権も 消契法改正で中間まとめ (2015.8.20)
消費者契約法の見直しを検討している、消費者委員会の「消費者契約法専門調査会」(山本敬三座長・京都大学大学院教授)は、このほど中間取りまとめを行い、11日の消費者委員会に報告した。
中間とりまとめは、社会経済の変化に対応し、勧誘要件の適用対象の明確化を行うこと、高齢者など合理的な判断を行うことができない事情を利用し契約を締結させる類型を同法の適用対象にする方向で今後検討を進めるという内容が盛り込まれた。
このうち、勧誘要件は情報通信技術の発達やインターネットの普及等に伴う契約締結方法の多様化に対応。現行では個別の契約締結の意思の形成に直接影響を与えているとは考えられない広告については「勧誘」に含まれないとされているが、その内容の重要事項に不実告知等があり、それにより消費者が誤認したときは、意思表示の取消し規律適用を検討する。具体的には中古車販売の広告で距離数を過少に表示し、それが消費者の意思形成に直接的に影響を与え、消費者が契約締結した場合などが想定されるとしている。
ただし、その範囲については事業者に与える影響なども踏まえて検討を行っていくという。