八幡物産、届出を自主撤回 機能性表示食品で2例目(2015.10.5)


 機能性表示食品として9月16日から届出情報が公開されていたサプリメント「北の国から届いたブルーベリー」について、届出者の八幡物産㈱が9月30日までに撤回届出書を消費者庁に提出し、同庁が受理した。同社によると、届出書に不備があったのが理由だという。販売開始前の届出撤回は2例目。

 同品は機能性関与成分の研究レビューで科学的根拠を評価したもの。レビューで最終的に採用した論文2報について届出書では「査読有」としていたが、うち1報が査読付論文ではなかった。同品で行おうとする機能性表示の一部は、この論文に依拠していた。

 当該論文が掲載されたのは日本国内学術誌の「新薬と臨床」。同誌は、当該論文を掲載した当時は査読誌ではなかった一方で、発行元によると、今年6月から査読誌として刊行している。このため同社は当該論文を「査読有」と届出書で説明した可能性がある。現在は査読誌であれ、掲載時に査読されていない以上、一般的にそれは査読のない論文だと考えられる。

 八幡物産の広報担当者は、届出撤回の理由について、「(当該論文は)現段階では査読有のため問題はないと考えていたが、(届出受理後に)やはりガイドラインに適合しないと判断した」と話している。当該論文の執筆に関わった人物は、「現段階で査読有の事実はない」としている。
 
 一方、レビューで採用された論文の全てが査読無だったわけではない。当該論文に基づく表示を削除するなど、届出の撤回ではなく訂正で対応できる可能性もあったと考えられるが、同広報担当者によると、届出表示のほかの部分への影響を踏まえたほか、届出書の再提出を行うために撤回を判断したという。


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