精力回復など不適切例を挙げる 東京都が広告講習会
(2015.10.8)
東京都福祉保健局は7日、健康食品や化粧品などの広告や表示に関する医薬品医療機器法(旧薬事法)の注意点を解説する「平成27年度医薬品等広告講習会」を、東京・中野の「中野区もみじ山文化センター(なかのZEROホール)」で開催した。当日は、健康食品や化粧品の事業者や、広告代理店の担当者など600人超が集まった。
冒頭に挨拶した福祉保健局健康安全部薬事監視担当課長の早乙女芳明氏は、最近の動きとして、昨年11に薬事法が医薬品医療機器法に改正されたこと、4月の食品表示法施行を取り上げた。なかでも機能性表示食品は食品表示法の一番の目玉だとし、「薬務課に広告に関する問合せが増えている」とする一方、「機能性表示食品は、原則、医薬品とはみなさず、問合せは食品担当部署にしてほしい」と語った。
その後、健康食品の注意点について説明した都の担当者も「機能性表示食品は食品の担当部局の方で指導、取締りが行われる」として、薬務担当部局の管轄外との認識を示した。
なお、医薬品医療機器法の解説では、食薬区分リストで非医薬品リストに収載された成分であっても、別途食経験なとの安全性の確認が必要であると説明。輸入品も含め成分や安全性の確認、表示についても生薬名を使用していないか確認が必要だと語った。
また、広告に関する注意点では、身体の健康食品の不適切表示例として、新陳代謝を高める、肝機能向上、血液を浄化するなどともに、精力回復を挙げた。
一方、医薬品的効能効果と判断しない表現例として「働き盛りの栄養補給」など、病的な健康状態とは関係ない状態での栄養補給や、美容との表現は可能だと説明した。
【写真=会場となったなかのZEROホール(7日、東京・中野)】