脂肪燃焼などは不適切 東京都医薬品等広告講習会(2015.10.8)
東京都福祉保健局は7日、健康食品や化粧品などの広告や表示に関する医薬品医療機器法(旧薬事法)の注意点を解説する「平成27年度医薬品等広告講習会」を、東京・中野の「中野区もみじ山文化センター(なかのZEROホール)」で開催した。当日は、健康食品や化粧品の事業者、広告代理店の担当者など600人超が集まった。
冒頭挨拶した福祉保健局健康安全部薬事監視担当課長の早乙女芳明氏は、最近の動向として、昨年11月25日に薬事法が医薬品医療機器法に改正と4月の食品表示法施行を取り上げた。食品表示法では機能性表示食品制度を一番の目玉だとし、「テレビCMもだいぶ見かけるようになり、薬務課に広告に関する問合せが増えている」と語る一方、「機能性表示食品は、原則、医薬品とはみなさず、問合せは食品担当部署にしてほしい」と語った。
その後、健康食品の注意点について説明した都の担当者も「機能性表示食品は、医薬品としての目的を有するものであると通常人が認識しないものと判断するため、食品の担当部局の方で指導、取締りが行われる」と、薬務担当部局の管轄外との認識を示した。
なお、医薬品医療機器法の解説では、食薬区分リストで非医薬品リストに収載された成分であっても、別途食経験なとの安全性の確認が必要であると説明、輸入品も含め成分や安全性の確認、表示についても生薬名を使っていないかの確認が必要だと語った。
さらに、広告に関する注意点では、身体の健康食品の不適切表示例として、新陳代謝を高める、肝機能向上、細胞の活性、血液を浄化する、免疫機能を強化ともに、精力回復を挙げた。ダイエット関係では、体内に蓄積された脂肪等の分解、燃焼、排泄や、体質改善、食欲抑制などは医薬品的効能効果だと指摘した。
一方で、医薬品的効能効果と判断しない表現例として「働き盛りの栄養補給」など、病的な健康状態とは関係ない状態での栄養補給や、美容という表現も可能だと説明した。
【写真=会場となった中野区もみじ山文化センター(10月7日東京・中野)】