課徴金の売上算定方法を示す 消費者庁が政令案(2015.10.22)


 消費者庁は19日、来春施行予定の課徴金制度導入を含む改正景品表示法の関係政令の整備に関する政令案をまとめた。同政令案は課徴金納付命令を定めた同法8条1項の「売上額」の算定方法や、消費者被害回復のため事業者が所定の手続に沿って自主返金を行う場合の「購入額」算定方法などを定めたもの。

 改正景品表示法では、課徴金対象行為を行った場合、3年間を上限に対象商品・役務の「売上額」の3%を課徴金として賦課することにしている。課徴金額が150万円(売上額5000万円)未満の場合は賦課しない。

 政令案はこの「売上額」の算定方法について、課徴金対象期間中に引渡し又は提供した商品・役務の対価を合計し、その合計から値引き額、返品額、割戻金の額(割戻金を支払うべき旨の書面契約があった場合)を控除するとした。

 一方、課徴金対象期間内に引渡した又は提供した商品・役務の対価の合計と、契約額の合計の間に著しい差異を生ずる事情がある場合は、課徴金対象期間に締結した契約の目的物となったものの対価を合計し、その合計から割戻金の額(割戻金を支払うべき旨の書面契約があった場合)を控除するとした。

 また、自主返金を行う場合の「購入額」の算定については「売上額」と同じ方法とした。案は来月18日までパブリックコメントを受け付ける。

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