虚偽広告の取消権見送り 消費者委(2015.12.10)


 消費者委員会の特定商取引法専門調査会は9日、通信販売における虚偽誇大・広告に関する取消権について議論し、意見の一致は見られなかったとの結論に達した。今月にも取りまとめる報告書にも同様に記載するが、併せて虚偽広告に限り取消しを認める意見が多かったことなど、内実にも触れる方向で調整する。

 虚偽・誇大広告は現行規定でも禁止されており、行政処分や刑事罰の対象になる。今回はさらに踏み込み、これら広告で消費者が誤認し、契約締結の意思形成が行われた場合、契約そのものを取消せるという規定を設けるかが議論された。

 ただ、虚偽・誇大広告は景品表示法でも規制しているほか、通信販売だけの問題ではないと抵抗も強く、最後まで歩み寄りはなかった。

 このほか、調査会では販売業者がクレジットや金銭借入・預金引出しを勧める行為についても議論し、消費者本人が望んでいる場合などを除き、一定の規制強化を図るべきとの結論に達した。アポイントメント・セールスについても、政令で定める来訪要請方法にSNSやホームページなどの電子広告を加えることで合意した。


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