課徴金制度、来年4月に導入 政府が閣議決定(2015.12.14)


 政府は11日の閣議で、課徴金制度を導入した改正景品表示法の施行日を来年4月1日にすることを決めた。課徴金制度は不実証広告規制を含む優良誤認と有利誤認の不当表示に適用され、対象商品または対象役務の売上額の3%を賦課する。課徴金の対象期間は上限が3年間。ただ、課徴金額が150万円(売上額が5000万円)未満の場合や、事業者が表示の根拠となる情報を確認するなど、注意を怠っていないと認められる場合は課徴金を賦課しない。また、事業者が社内調査などで課徴金対象行為を発見し、それを自主的に消費者庁に報告した場合は2分の1に減額する。

 さらに、事業者が消費者に返金措置を行った場合は課徴金を命じないまたは返金額に応じた減額措置を行う。その際は予定返金措置計画を作成し同庁の認定を受けることや、同庁への報告を課す。

 同庁は今後、課徴金算定方法の具体例や、事業者が相当の注意を行った者でないと認められるか否かの判断目安となる具体例をまとめたガイドラインを策定して同制度の周知を図っていくことにしている。

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