食品表示法の留意点など解説 東京都が事業者講習会(2015.12.14)

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 東京都は11日、都内の健康食品事業者を対象にした「平成27年度健康食品取扱事業者講習会」を、東京・練馬の練馬文化センターで開催し、事業者など841名が参加した。4月に施行された食品表示法など健康食品が関係する7法の法令解説などが行われた。

 食品表示法の法令解説では、これまで食品衛生法、JAS法、健康増進法でそれぞれ規制していた食品表示が同法で一括管理されるに至った経緯や、同法施行で変更される個所を中心に解説。特に同法施行により義務表示化される栄養成分表示について、加工食品と添加物は2020年3月31日までの製造品、生鮮食品は来年9月30日まで販売されるものは経過措置が適用されるが、なるべく早い表示の切り替えを求めた。

 このほか、現行のナトリウム表示は食塩相当量に切り替わること、炭水化物の内訳で食物繊維や糖質を記載する場合は、必ず両方セットで表示するなどの留意点を説明した。原則2製造所以上で製造される商品に限定されることになる製造所固有記号は、1年遅れの来年4月に施行され、年内か年明けに消費者庁からガイドラインが公表されると語った。

 医薬品医療機器法(旧薬事法)の解説では、特定保健用食品や機能性表示食品などの保健機能食品は対応が異なると前置きしつつ、効果等の不適正表示例として、コエンザイムQ10やSOD(酵素)の「体の抗酸化」「活性酸素の除去」、植物性酵素の「代謝を高める」などを挙げた。

 このほか、医薬基盤・健康・栄養研究所情報センター長の梅垣敬三氏が「健康食品を取り巻く最近の状況」をテーマに講演した。

【写真=都の担当者が事例などを紹介した(11日、東京・練馬区)】

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