「セラミド」トクホが誕生へ 消費者委「認めて差支えない」(2016.1.7)


 グルコシルセラミドを関与成分にする特定保健用食品として、資生堂が「肌が乾燥しがちな方に適する」旨の表示許可を申請していた清涼飲料水「素肌ウォーター」について消費者委員会は12月22日、トクホに認めて差支えない旨を消費者庁に答申し、24日に発表した。審議過程で表示内容が変更され、「肌から水分を逃がしにくくするグルコシルセラミドを含んでいるので、肌が乾燥しがちな方に適しています」となった。
今後、消費者庁が許可するかどうかを最終的に判断する。

 資生堂が同品をトクホに申請したのは2011年11月。消費者委新開発食品評価第二調査会で審議された後に12年10月から食品安全委員会新開発専門調査会が安全性を審議、了承されたのが14年3月末だった。

 その後、同年7月から消費者委新開発食品調査部会での審議がスタート。安全性、有効性ともに一定の了承が得られているため時間は掛からないとも見られていたが、昨年12月18日に行われた同部会で結論が得られるまでに、審議は都合7回も繰り返された。


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