新たな固有記号に対応 消費者庁が通知改正(2016.1.7)
消費者庁は12月24日、食品表示基準に係る同庁次長通知およびQ&Aの一部を改正した。4月1日に施行する新たな製造所固有記号などに対応したほか、栄養成分の低減表示の特例対象に「みそ」と「しょうゆ」を挙げた。
製造所固有記号は、本来は義務表示対象の製造所所在地や製造者の名称などを、予め同庁に届出た記号などで表示することを認める制度。新制度では原則として2カ所以上の製造所で製造される加工食品で、包装材の共有化によるメリットがある場合に限られる。2つの製造所で製造していても、内容量が違い包装材が共有化されていなければ対象にしないなど、現行よりも使用条件が厳しくなる。また、5年間の有効期間も設け、継続使用する際は届出情報の更新が必要になる。このほか、消費者が製造所の名称などを問い合わせることができる連絡先の表示と、問合せに回答する義務を課す。
一方、Q&Aでは2つ以上の製造所の解釈について説明。例えばAとBという自社工場で同じ包装材を使って製品を製造する場合、住所の住居番号が違うなら2製造所で製造していることになるとしている。
また、届出時点で複数の製造所で製造していなくても、今後複数の製造所で製造する計画がある場合は固有記号の表示を認める例外についても説明してある。