課徴金導入で施行規則 消費者庁 ガイドラインも(2016.2.1)


 消費者庁は、4月1日施行の課徴金制度を盛り込んだ改正景品表示法の施行規則と、課徴金納付命令の基本的要件の考え方(ガイドライン)を公表した。新たな施行規則では、不実証広告規制に基づき、同庁が事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた際の期限を、提出要求の文書交付から15日間とした。このほか、事業者が課徴金対象行為を行った際の消費者庁への報告書様式を定めたほか、課徴金対象となった表示について、誤認解消に向けた一般への周知方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載などの方策を挙げた。

 一方、ガイドラインでは課徴金の算定方法について「課徴金対象期間」に取引をした「課徴金対象行為に係る商品又は役務」の「政令で定める方法により算定した売上額」に3%を乗じて得た額とした。その課徴金対象期間は、不当表示開始日から終了日までの期間に加え、その後も取引を行った場合は、一般紙などで誤認解消措置をとった日または不当表示の終了日から6カ月経過日のいずれか早い日までとし、具体例を示して説明した。

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