機能性表示 届出手続きオンラインに 4月1日から(2016.2.11)
機能性表示食品の届出書類の提出方法が今年4月1日から、従来の郵送からオンライン手続に変更される。消費者庁が製造所固有記号制度も含めた届出データベース(DB)を導入するのに伴うもので、同庁は「手続上の手間が削減される」などのメリットがあるとする。記入漏れなどが自動的にチェックされるという。ただ、同日以降は差し戻された書類の再提出も含め、全ての届出でオンライン手続を行う必要がある。
同庁が1月27日に都内で開催した「製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会」で明らかにした。
同庁によれば、届出オンライン化に伴い届出様式が一部変更される。そのため、新しい届出様式のほか届出に関する手続マニュアルを、3月末までに同庁ホームページで公開するという。届出に関するガイドラインの「第2版」も3月末までに発出されることもあり、届出書類の提出の動きが当面かなり鈍る可能性がありそうだ。
届出オンライン化により届出手続きはこれまでと比べて簡便になるとみられる。ただ、届出書類確認期間の短縮化も期待できるかは微妙といえそうだ。「結局のところ機能性表示の内容を実質上審査するのだから変わらない」(販売大手)との見方がでている。
一方、届出DBの導入は、消費者にとってはメリットを期待できそうだ。届出DBでは機能性関与成分名や表示しようとする機能性、届出者名などについてキーワード検索が可能。これにより、消費者は「知りたい情報に簡便にアクセスできるようになる」という。
同庁食品表示企画課によれば、今後の「届出フロー」は①届出者の基本情報に関する届出②機能性表示食品の届出の大きく二つに分けられる。①は初回のみに必要な届出で、法人番号や住所のほか届出担当者の氏名や所属部署など基本情報の届出を行う。不備がなければ届出DBへのログインIDや仮パスワードが発行され、②が行えるようになり、届出者はDB上で届出情報を入力。その上で不備があれば、「差し戻しコメント」を届出者にメールで送る仕組みになる。