届出ガイドライン改正へ 消費者庁、3月末までに(2016.2.11)


 消費者庁は、今年3月末までに機能性表示食品の「届出等に関するガイドライン」を改正し、第2版を発出する。1月27日に都内で開催した「製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会」の中で明らかにした。3月末までにホームページで公表する予定。

 同庁食品表示企画課の清野課長補佐の説明によれば、改正内容は、「食品衛生法に基づく措置、特定保健用食品の審査における安全性評価情報の有無を記載する旨」を追加するなど内容の一部修正。また、届出手続きのオンライン化に伴い、届出資料の作成方法などついても追記するという。

 改正内容の「食品衛生法に基づく措置の有無を記載」とは、届出商品や届け出る機能性関与成分に関し、同法に基づく違反や事故の事例が過去にあったかどうかを記載するものと考えられる。

 ガイドラインの改正が明らかにされたのを受け、届出書類の新規提出の動きが大きく鈍ることも予測される。第1版が発出されたのは新制度の施行日前日(15年3月31日)と大幅に遅れており、今回は可及的に速やかな公表が求められそうだ。

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