サンクロレラ販売が逆転勝訴 チラシ差し止め裁判(2016.2.29)
クロレラやウコギなどといった配合原料の効果効能を記載した新聞折り込みチラシは景品表示法の優良誤認に当たるなどとして、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークがサンクロレラ販売㈱に対して広告差し止めなどを求めていた裁判の控訴審判決で、大阪高裁は25日、原告側の訴えを全面的に認めた京都地裁の一審判決を取り消し、請求を棄却した。
サンクロレラ側の代理人弁護士は、「景品表示法だけではなく、消費者契約法に関しても判断された。主張が認められたことを評価している」とコメントした。
同代理人のほか複数の報道によると、大阪高裁は今回、問題とされたチラシの配布は一審判決後に止められていることから差し止めの必要性はないと判断。また、不特定多数に向けられた広告は消費者契約法が規制対象とする「勧誘行為」には該当しないとし、一審判決が命じた「優良誤認表示である旨の周知広告の配布」も破棄した。
問題とされたチラシには、具体的な商品名の記載はなかったものの、クロレラには「病気と闘う免疫力を整える」「細胞の働きを活発にする」などと記載があることから原告側は、優良誤認表示や不実告知に当たると主張。昨年1月の一審判決では、「医薬品との誤認を引き起こす恐れがある」「商品の宣伝広告として社会一般に許容される誇張の限度を大きく踏み越えるもの」だなどとして訴えを認めていた。
一連の裁判をめぐっては、「商品名が記載されていないチラシが商品広告に該当するか」、「優良誤認表示などに当たるか否かの立証責任は原告側にある一方で、それを立証しないまま優良誤認表示が成立するか」などが注目されていた。