業務停止命令、最長2年に 違反者の別法人立ち上げも規制(2016.3.7)
政府は4日の閣議で特定商取引法及び消費者契約法の改正案を閣議決定した。今国会に提出、成立を目指す。
このうち、特商法改正案では悪質事業者への罰則強化や過量販売規制を電話勧誘販売に拡大適用する。これまで最長1年だった業務停止命令の期間を2年に延ばすほか、不実告知に対する法人への罰金を300万円から1億円に引き上げる。このほか消費者が請求していないFAX広告を禁じるオプトイン規制の導入や取消権行使の期間を現行の6カ月から1年に延長する。
新規対策としては、業務停止を命じられた法人の取締役や同等の支配力を有する者が、新たな法人を立ち上げて同じ業務を継続することを禁じ、違反した場合、個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金を科すことにする。調査権限の強化では、行政が事業者などに対し質問ができるようにし、違反した場合は個人に6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人にも100万円以下の罰金を科す。現行の報告徴収・立入検査等の検査忌避に対しても同様の懲役刑を追加する。