〝著しい〟削除求める 健増法の誇大広告判断(2016.3.17)


 特定保健用食品(トクホ)制度や健康食品の広告表示等の問題を検討してきた消費者委員会の「特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」(寺本民生座長・帝京大学臨床研究センター長)は16日、報告書を取りまとめて全日程を終了した。報告書は親委員会に報告され、同委の提言や意見として関係省庁に対応を求めることになる。委員会への報告は4月以降になる見通し。

 報告書はトクホを含む健康食品の表示広告と、トクホ制度・運用に分けて記述。表示広告では、健康増進法に不実証広告規制を導入することや、有効性、安全性が担保されない健康食品の淘汰を目的に、誇大表示を禁じる同法31条の判断基準明確化や、条文にある「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」の〝著しく〟の削除を盛り込み取締りしやすくする。トクホも言い切り型のキャッチコピーが消費者の誤認を招くとして、確認されている効果を超える効果を類推させる表示の禁止などを指導要領に明記するよう求める。

 トクホ制度や運用では、許可から年数が経つ製品を対象に、試験水準の変化などに対応するよう再審査要件の見直しの検討や、定期的な収去調査の実施を求める。さらに、規格基準型の適用範囲拡大、条件付トクホは存在する必要があるか検討を求める。

 このほか、トクホ製品情報の公開義務化、消費者、専門家に向けた情報の充実も求める。

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