改正ガイドライン、来月1日施行へ 機能性表示食品届出で消費者庁(2016.3.17)


 消費者庁は、機能性表示食品の届出ガイドラインを一部改正し、来月1日に施行する。主な改正点としては、届け出る機能性関与成分や食品について、安全性に関わる事項に追記する形で以下の「確認」を新たに求める。①食薬区分の「専ら医薬」リストに含まれる成分でないこと②食品衛生法(第233号)に基づく販売禁止措置の対象になっているかどうか③特定保健用食品での安全性審査の有無──。15日に開いた「機能性関与成分検討会」に資料配布する形で明らかにした。

 改正目的としては、同じく4月1日を予定している届出データベースの導入に伴い、届出方法が郵送からオンライン手続に切り替わることもある。改正ガイドラインは、今月中にも同庁ホームページで公開される見通し。

 主な改正点としてはほかに、届出を行う際の確認資料として、届出ガイドラインのほかに、昨年6月発出の「機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項」、「同 広告等に関する主な留意点」、9月発出「同 確認事項」の確認も求める旨の追記などを行う。

 同庁はガイドライン改正について、今年1月から2月にかけて開催した「製造所固有記号及び機能性表示食品の届出に関する説明会」で、改正内容の一部を明らかにしていた。

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