ナチュラリープラスに業務停止9カ月命令 消費者庁(2016.3.10)
薬効ない旨の通知も指示
消費者庁は9日、ネットワークビジネス大手の㈱ナチュラリープラスに対し、連鎖販売取引に関する新規勧誘、申込受付、契約締結の業務を今月10日から9カ月間停止するよう命じ、発表した。昨年4月に立ち入り検査を行うとともにその後の調査で、同社の主力2商品の勧誘販売に際し、勧誘目的等不明示、重要事項不告知など特定商取引法違反があったと判断した。
同庁は、「商品の効能に関する不実告知」があったとも判断。当該商品には病気の治療等ができるような効能はない旨を購入者に通知し、通知結果を同庁まで報告することも指示した。指示も行政処分の一類型。
同庁取引対策課によれば、同社の勧誘者は「心筋梗塞とか動脈硬化が治る」「IZUMIOを薬と一緒に飲めば薬の効果が増す」など説明しながら勧誘していた。第三者機関に調査委託したところ、そのような効果があるとは認められなかったという。当該商品はいずれも食品。
同社の名越社長は同日、「処分を厳粛に受け止め、コンプライアンスおよび一層の業務改善を徹底する」とコメントを出した。立ち入り検査以降、業務改善を進めていた。
同社の15年8月期売上高はおよそ216億円。同庁が特商法違反で行政処分を下す先としては、過去最大の売上規模。