消費者庁 えがおに措置命令 一部表示 摂取のみで痩身効果と判断(2016.3.31)
健康食品「えがおの黒酢」を摂取するだけで著しい痩身効果を得られるかのような広告表示をホームページで行っていたのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるなどとして、消費者庁は30日、健康食品通販の㈱えがおに対し、再発防止などを求める措置命令を行い、発表した。同庁と公正取引委員会(九州事務所)が合同調査した。
同庁によると、同品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示だと同庁が判断したのは、「アミノ酸一般食酢の120倍のえがおの黒酢でダイエットサポート!」「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」などといった表示。13年3月から14年9月および14年5月から15年5月までの期間、同社ウェブサイトで表示されていたという。
同社は昨年5月以降、今回命令された商品の広告表示を自主的に見直していた。また、一部に不適切な表示が見つかったため広告表示を訂正したとするお詫び文をホームページに掲載したほか、広告管理体制や関連法規に関する社内教育の強化など、再発防止のための体制づくりを自主的に進めていた。
措置命令を受け、同社は30日、「命令を真摯に受け止め、全ての広告表示について法令等の指針を順守するよう再徹底するとともに、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努める」とのコメントを出し、引き続き再発防止に向けた取組みを進めるとしている。