改正ガイドライン、4月1日施行 機能性表示食(2016.3.31)
消費者庁は、機能性表示食品の届出ガイドラインを一部改正し、4月1日に施行する。また、届出データベースの運用も同日より開始する見通しだ。
しかし、改正ガイドラインの内容は、31日午後9時現在までに消費者庁のホームページ上で公表されていない。また、届出データベースの導入に伴い届出書類の提出方法は郵送からオンライン手続に切り替わるが、その届出マニュアルについても公表されていない。同庁食品表示企画課は同日夕、いずれも「明日までに公表する」と取材に答えた。
4月1日からは、食品表示基準に基づく新たな製造所固有記号制度が施行される。これに合わせ消費者庁は、同日より届出データベースの運用を開始する。これに関する届出マニュアルは30日に公開された。同制度では、原則として同一商品を2工場以上で製造する場合に製造所固有記号を使用できるようにする。
ガイドラインの一部改正の内容について同庁は、機能性関与成分について、現行ガイドラインの「安全性に関わる事項」に以下の確認を求める追記を行うと説明している。①専ら医薬品リストに含まれる成分でないこと②食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく販売禁止措置等の対象になっているかどうか③特定保健用食品における安全性審査の有無──。
消費者庁がガイドラインの一部改正を明らかにしたのは今年1月。一部改正の詳細が不明なため、届出書類の提出を見合わせる動きも出ている。
◇
届出ガイドラインおよび届出マニュアルは31日夜10時頃に、消費者庁ホームページに公開された。