栄養ドリンク、食品は軽減税率 国税庁が事例集(2016.4.14)
国税庁は、消費税が10%に引き上がる際に導入される軽減税率の対象について事例集をまとめた。軽減税率の対象は、酒類を除く飲食料品だが、店内で飲食させる外食については原則適用されない。特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、健康食品は対象としたが、医薬品や医薬部外品は食品に該当せず対象にしない。栄養ドリンクも医薬部外品と食品で扱いが違う。
自動販売機や、通信販売での飲食料品の販売は軽減税率の適用対象になる「飲食料品の譲渡」と判断し適用対象とした。ただし「飲食料品の譲渡」であっても、送料については、「送料込み商品」の販売で別途送料を求めない場合を除き対象にはならないとした。
輸入される飲食料品は、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものは適用される。