被災地の食品表示、弾力運用 アレルギー表示従来どおり(2016.4.25)


 消費者庁などは、熊本地震の被災地に供給する食品の表示について、必ずしも義務表示事項が全て記載されていなくても、当分の間は取締りを行わなくても差し支えない旨を都道府県や保健所設置市、特別区に通知した。アレルギー表示や消費期限など食品安全に係る義務表示事項は対象外で、引き続き取締り対象になる。対象地域は災害救助法の適用を受けた熊本県内の全45市町村。

 通知のQ&Aによると、当面取締りを免除する義務表示事項も、食品を入れるダンボールなどの梱包材に表示事項を記載した紙を貼り付け、さらに梱包材の中に表示事項を記載した紙を食品の個数相当入れたり、POPなどの掲示で消費者に提供するのが望ましいとしている。

 なお、消費者の誤認を招くような悪質な場合は引き続き取締りを行う。


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