消費者庁 230業者に表示改善要請 機能性関連も29業者(2016.5.23)


 消費者庁は20日、昨年10月~12月に実施したインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視結果をまとめ、230事業者、306商品の表示に健康増進法違反の恐れがあったとして、これら事業者に表示改善を要請した。うち29業者81商品は「機能○○食品」など、保健機能食品と紛らわしい表現だった。また、ショッピングモール運営事業者に表示適正化について協力を要請した。

 同調査は健増法31条1項で禁じる食品の虚偽・誇大表示の監視を目的に、毎年四半期ごとに実施しているもの。今回は「癌」「脳梗塞」「動脈硬化」「関節痛」「インフルエンザ」など、疾病の治療や予防目的の表現や、「脂肪吸収」「肝機能」など、身体の組織機能の増強、増進を目的とする表現を対象に、キーワード検索後、目視により表示を確認した。

 疾病の治療や予防、身体組織機能の増強等の効果の表現で改善要請したのは201事業者、225商品あった。区分別で最も多かったのは加工食品の96商品で、いわゆる健康食品の92商品、飲料等の89商品、生鮮食品の29商品と続いた。

 このうち、いわゆる健康食品で改善要請した表示としては、脂肪燃焼、新陳代謝を向上、老廃物の除去の効果を有するなどの標ぼうや、女性ホルモンの活性化に働きかけ、美白美肌、更年期障害の軽減、高血圧や動脈硬化の予防等に効果を有することを標ぼうするものがあった。

 一方、保健機能食品と紛らわしい表現について監視したのは、機能性表示食品制度が始まる直前の昨年3月以来となる。

 なお、同庁は過去に事業者に改善要請した表示については全て改善されたことも併せて発表した。

Clip to Evernote

ページトップ