届出書作成「不明点は相談を」 消費者庁赤﨑課長(2016.5.12)

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 4月25日に開催された健康食品産業協議会の設立記念式典で講演した消費者庁食品表示企画課の赤﨑課長は、機能性表示食品の届出書類作成について「不明な点があるまま届出書類をつくると要らない手間もあり得る。我々のマンパワーの許す限り、問い合わせがあれば真摯に受け止め、色々な対応をさせて頂きたい」と述べ、必要に応じて同課に問い合わせたり、相談したりするよう業界に呼び掛けた。3月31日付で一部改正された届出ガイドラインでは、届出を行う際に確認したい事項がある場合には、同課まで照会するよう追記されている。

 赤﨑課長は、届出ガイドラインは法令ではないと改めて述べた上で、追記の理由について、同庁による届出ガイドラインの運用、解釈、判断に関して事業者から「色々なお問い合わせを頂いている。それに対する我々の一つの意思表示」だと語った。受理実績のある届出とほぼ同じ内容の届出が受理されないケースなどがあるため、業界からは疑問の声が上がっている。

 同じくガイドライン一部改正で追記された「46通知(無商品無許可医薬品の指導取締りについて)」絡みの規程についても触れ、食品表示法では「食品」について薬機法が規定する医薬品、医薬部外品を除く飲食物と定義しているため、元々「法律の次元で一定の整備がなされている」と述べ、新たな規定を加えたものではないと主張した。ただ、「このような『限界事例』については、必要に応じてご要望等を頂ければ、我々としてどこまで出来るかというのはあるが、色々な形で検討、対応はさせて頂こうと思っている」とも語り、機能性関与成分名と成分本質の考え方など、判断や解釈が極めて微妙な場合の問い合わせ対応にも意欲を示した。

 また、同課が昨年度後半以降折りに触れて提示している「不適切な(機能性)表示例」については「(これから届出を行う事業者のために)『予見性可能性』が高まるという思いで整備したもの」だと語った。「コミュニケーションギャップに由来するお互い(事業者と消費者庁)の摩擦は出来るだけ最小化」し「機能性表示食品制度を大きく育てる過程では、一緒になってやれる所はやっていきたい」とも述べ、業界とともに制度を健全に発展させていきたい意向を示唆した。

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