改正特商法など公布 1年6カ月以内に施行(2016.6.9)


 悪質事業者への刑事罰強化や、電話勧誘販売への過量販売規制導入を盛り込んだ、改正特定商取引法が、5月25日の参議院本会議で可決成立、6月3日に公布した。1年6カ月以内に施行する。

 改正法では、業務停止命令を受けた法人の取締役や同等の支配力を有するものが、次々と法人を立ち上げて違反行為を行うことを禁じる。違反した場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金を課す。

 また、業務停止命令の期間を現行の最長1年から2年に、不実告知等に対する法人への罰金を300万円以下から1億円以下に引き上げる。

 このほか、訪問販売や電話勧誘販売の指定権利制見直しや、消費者が請求していないファクシミリ広告の提供を禁じる。

 また、併せて改正消費者契約法も公布した。同法は一部を除き来年6月3日に施行する。契約の取消し規定を見直し、高齢者の判断能力の低下につけ込んだ過量な内容の契約を取り消せるほか、取消権の行使期間を現行の6カ月から1年に伸ばす。また、消費者に不利な契約条項の無効にする条項を追加した。

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