食品の用途特許 権利侵害に注意必要(2016.7.7)

浅見氏

 今年3月に特許審査基準が改訂され、新規性が認められるようになった食品の用途発明について、弁理士で東京理科大学専門職大学院知的財産戦略専攻の淺見節子教授(=写真)は6月27日、健康食品業界関係者向けに講演を行った。「食品の用途発明を開発された場合はその権利化を考えて欲しい」と積極的な審査請求を呼び掛ける一方、「権利行使されないよう、どのような特許が成立しているかを確認しながら(商品を)販売していただきたい」と特許侵害に十分な注意を払うよう求めた。

 淺見教授は特許庁で化学分野の審査・審判に携わるとともに、今回の審査基準改訂にも関わった人物。日本健康食品規格協会(JIHFS)第7回定期総会記念講演会で講演した。

 淺見教授は、食品の用途発明では特許要件の一つである新規性がこれまで認められてこなかった背景について「特許を侵害したくないという(食品関連事業者側の)意識も強く、食品分野では用途発明を認めてこなかった経緯がある」と述べた。ただ、健康食品市場の拡大や、それに伴う研究投資費用の増加もあり、「食品でも用途発明を認めて欲しいとの声が昨年ごろから非常に大きくなり、審査基準を見直すことになった」と言う。

 特許庁では食品の用途発明にも新規性を認める改訂審査基準を今年4月からの審査に適用している。このため、それより以前に出願されたものでも審査請求すれば新しい基準に基づき審査される。ただ、過去に審査を受け、拒絶された経緯のある出願を再出願することは「残念ながら出来ない」。これは「新規性があるかどうかは出願の時に見る」ためだが、「出願中であれば補正を行い、用途発明を請求項に新たに加えればよい」

 一方、医薬品の用途発明では新規性が認められている用法・用量について、食品の用途発明では新規性が認められないと言う。特に機能性表示食品では用法・用量についても届け出る必要があり、その部分を特許にしたいと考える企業も存在すると考えられるが、「特許庁としては医薬に限り用法・用量の特許を新規性ありと認めている。今のところその考えを変えるつもりはないだろう」とし、食品で用法・用量に関する特許出願を行っても、「特許庁は拒絶する」との見方を示した。

 しかし、「知財高裁で違う判断がなされれば、特許庁は運用変えるだろう」とも述べた。

 食品の用途発明に関する特許は今年認められるようになったばかり。そのため、その効力が及ぶ範囲については今後、最終的には裁判所が決めることになる。ただ、淺見教授によれば、特許庁は今回の審査基準改訂に当たり、企業アンケートや有識者へのヒアリングを行いながら、以下の考え方をまとめている。

 「裁判例によると、用途発明の特許権の効力は、当該発明に供されていない公知の物に無条件に及ぶ訳でなく、当該用途に供されている否か検討された上で判断されている。今般の運用変更によって食品の用途発明が認められたとしても、当該用途に供されていない公知の食品に用途発明の特許権の効力が及ぶことにならない」

 つまり、『成分Aを有効成分とする歯周病予防用組成物』という食品の用途発明がある企業に権利化された場合、それ以外の企業は「その用途を謳ってはいけない。第三者がその用途を謳うと権利侵害になる。その用途を謳わずに普通に売っている分には、侵害にはならないというのが一般的な考え方だろう」
 また、特許庁が行った企業に対するアンケートでは、食品の用途発明の特許権の効力が及ぶ行為として妥当かどうかを尋ねたところ、結果は以下の通りだったと言う。

 「機能が表示された食品の製造販売行為」については73%が、また、機能が表示されていない食品ではあるものの「当該機能をチラシ、メール、口頭で謳って製造販売する行為」については68.3%がそれぞれ「妥当」だと考えると回答。一方、機能が表示されていない食品で「機能関与成分の増量・添加のみを謳って製造販売する行為」については60.3%が「妥当でない」とした。

    ◇

 食品の用途発明にも新規性を認めるよう求める声が大きくなった背景には、機能性表示食品制度の創設もあると考えられる。特に研究開発型の原料メーカーなど食品関連企業では、知財戦略を一層推進させようとする動きが見られるようになった。一方、それに伴い、企業間の特許係争が今後大きく増加する可能性を指摘する声も聞かれる。「どのような特許が成立しているかを確認しながら商品を販売していただきたい」という淺見教授の提言は機能性表示食品に関わる企業はもとより、健康食品関連企業全般で肝に銘じる必要がありそうだ。

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