クラスⅠ、Ⅱ対象化へ 第7回機能性関与成分検討会(2016.8.4)


 機能性関与成分が不明確な食品の取扱いなどについて議論を進めている消費者庁は4日、第7回検討会を開いた。

 最初に宮島和美委員から関与成分が不明確なものに対する具体案として、複数成分を含み機能性のある成分が不明確なものとして植物エキスを提示。その種類例としてオタネニンジンと冬虫夏草を取り上げ、前者は機能性データがあり複数の関与成分も存在することから届出項目を強化することで対応できるとし、後者は関与成分が不明なことから専門家による検討機関での対応を経て審査するなどの新たな枠組みを確立したうえでの対応を提案した。

 成分が不明確な食品について3つのクラス分けする案については、これまで提示されたクラスⅠ、Ⅱ、Ⅲの定義を改めて議論する場面も見られ、関与成分を7割方含むⅠ、複合成分としてのⅡ、関与成分ではないが2次代謝産物を指標成分としてコントロールするⅢなど各委員から多数意見が出されたが、クラスⅢを対象外とする方向になりそうだ。

 生鮮食品をこれらの範囲に組み入れるかの議論では、「品質管理の問題から難しい」などの意見もあり見送られる方向が強まった。

 関与成分の分析に関する分野では、抽出方法や乾燥方法などを規定する案が出されており、「ロット毎で含量は変わる、20%変わる例もある。液体は問題ないが、粉体は変わる」(合田幸広委員)などの意見もあり、これら成分含量の検証として「事後チェック体制の確立、また業界内の自浄作業も必要」(寺本民生座長)と締めくくった。


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