迫委員、届出“手数料”に言及 消費者庁検討会で(2016.8.11)
機能性関与成分検討会の第7回会合の中で、日本栄養士会の迫和子委員が、機能性表示食品の届出に関わる「手数料」を徴収する必要性に言及した。
迫委員は、消費者庁が届出書類を確認し受理の可否を決定したり、事後チェックの仕組みを構築したりするにも費用がかかると指摘。「手数料という言葉が正しいかは分からないが、なんらかの手数料をきちんと設定していくことも、予算的措置だけでなく議論していく必要がある」などと述べた。
次回会合の検討事項は「食品表示制度としての国の関与」も予定されており、迫委員の提案が議論されるかが注目されそうだ。
この迫委員の発言の前には農研機構の山本委員が、機能性関与成分の対象拡大に伴う新たなガイドラインの策定や、届出書類の確認などを巡る消費者庁の体制づくりについて言及。「現状でいっぱいいっぱいだと思うが、(エキス等を制度対象に加えれば届出書類の確認の際)専門性の高いところも出てくる。研究機関が協力するなど、何か違うことをやっていかないと、制度自体が破たんしてしまう心配がある」と語っていた。
事後チェック制は機能性表示食品制度の根幹的仕組みの一つだが、分析などを必要とすることもあり、消費者庁の予算だけで対応するのは困難だとの見方がある。また、同庁による届出書類の確認を巡っては、「実質的な審査」とも言われる厳格な確認が行われていることもあり、現時点ですでに、当初想定されていた以上の時間を要している。