消費者庁、トクホ制度一部改正へ 規格基準型、難デキで食後中性脂肪訴求も可能に(2016.8.18)
消費者委員会新開発食品調査部会は17日、消費者庁が示した特定保健用食品に関する通知改正案を概ね了承した。これにより今後、規格基準型トクホの関与成分に「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」働きを保健の用途とする難消化性デキストリンが追加される。また、トクホ審査申請するためのヒト試験の計画書について、UMIN‐CTRなどへの事前登録が事実上必須となる。
消費者庁は昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画のほか、消費者委が今年4月に取りまとめた健康食品の表示適正化に向けた対応策やトクホの制度・運用見直しに関する「建議」を受け、規格基準型トクホの範囲拡大などを検討していた。
同庁はこの日、明文化されていなかった規格基準型トクホの要件も提示。「保健の用途ごとに分類したグループにおける許可件数が100件を超えていること」、その上で「その用途を示す関与成分について最初の許可から6年が経過していること」など大きく3要件を示した。
今回の対象拡大では、この要件を満たす一方、過去5年間に再許可を含めた許可がない関与成分は見送られた。ただ、過去5年に許可実績のあるキトサン(クレームの分類=コレステロール)、EPA・DHA(同=脂肪)、L‐アラビノース(同=血糖値)ついては今後、「規格基準型としてふさわしいと判断されれば成分規格の検討に入る予定」だとしている。
同庁が今回改正案を示したトクホの関連通知は「審査等取扱い及び指導要領」と「申請に係る申請書作成上の留意点」の二つ。後者では、臨床試験計画書の作成方法として、一昨年4月施行の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従って作成するよう求める追記が行われている。