HACCP、中小事業者に緩和措置 厚労省検討会(2016.9.20)


 厚生労働省の「第8回食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」(座長・五十君靜信東京農大教授)は20日、HACCP導入案を固めた。焦点の中小事業者には緩和措置を適用する。パブリックコメントの後、12月の次回会合で正式に決める。厚労省は来年の通常国会を念頭に必要な改正案を提出する見通し。

 HACCPの基準が適用されるのは、主に食品製造、加工、調理、販売など食品衛生法で許可された34業種。

 対象事業者には、危害要因分析、モニタリング、記録・保存など、HACCPの7つの原則の適用と同衛生管理計画の作成が義務付けられる(基準A)。ただし、コストや人員面などで負担が大きくなる中小零細事業者には、「基準B」として、7つの原則の弾力的適用や既存の仕組みを活用した衛生管理計画の作成、経過措置などを講じる。

 「基準B」の適用要件は、従業員数が一定数以下、もしくは食品の種類が多くかつ変更頻度が高い業種、一般衛生管理による対応が可能な業種などで、食品衛生法など既存の枠組みを参考に厚労省が定める。食品衛生法の「総合衛生管理製造過程承認制度」はHACCP導入に伴い廃止する予定。

 検討会では今回の案を11月下旬頃までパブリックコメントに付し、12月の第9回検討会で正式に決める予定。


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