消費者庁、特別用途食も調査 トクホ問題が波及(2016.10.13)
消費者庁食品表示企画課は12日、特別用途食品の品質管理が許可申請通りに行われているかを自主的に調査するよう求める課長通知を、表示許可を取得している㈱明治など全16社の社長宛てに出した。特定保健用食品の関与成分が規定量通り含まれていないことが発覚したのを受けたもので、外部の試験検査機関による2014年4月以降の最新の試験結果を、今月21日までに提出するよう要求している。
日本サプリメント㈱が販売していたトクホの関与成分をめぐる問題の影響が、特別用途食品にも及ぶことになった。トクホに関して同庁は、全てのトクホについて、関与成分量が適切かどうかを自主的に調査するよう業界団体を通じて許可取得各社に求めたほか、自主的な品質管理を徹底するよう要請している。
一方、同庁が今回要求した特別用途食品の品質管理に関する自主調査は、トクホの関与成分量自主調査と比べても厳しい内容といえそうだ。まず、調査結果の報告期日までの時間的猶予は7営業日程度と少ない。また、報告するよう要求している試験結果は「外部機関」によるものに限定した。トクホの関与成分量調査では、それが無ければ「自主検査」の結果でも差し支えないとしていた。
同課によると、特別用途食品の場合は品質管理について規定があるといい、「製造者による試験のみでなく、定期的に外部の試験検査機関による試験を実施する」ことが次長通知でも示されている。一方で、特別用途食品制度に詳しいとされる業界団体関係者は、外部機関で試験を行うべき規定は「特にないと思う」との認識を示しており、特別用途食品の品質管理のあり方について、行政と業界の間で認識にズレが生じている可能性もありそうだ。
なお、特別用途食品の許可件数は13日現在64品目。